2023.07.15
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派遣スタッフを採用する際に心得ておきたい「派遣の3年ルール」 ここがポイント!
企業など事業所が派遣スタッフを採用する場合、法律により受け入れられる期間が制限されています。それが「派遣の3年ルール」と言われるもの。今回は派遣を上手に活用するために押さえておきたい3年ルールのポイントをご紹介します。
ポイント①
「派遣の3年ルール」とは
労働者派遣法により制定されているもので、「同じ事業所の同じ部署において、同じ派遣社員を受け入れられる期間は、派遣就業開始日から原則最大3年までとする」というルールです。派遣社員の待遇改善を背景に制定されたもので、派遣先の会社が正社員として雇う努力を促すといった目的があります。これに違反すると罰則が科せられることになるので注意が必要です。
ポイント②
「事業所単位」と「個人単位」、2つの期間制限がある
3年という期間制限には、派遣先の事業所に関する期間制限と、派遣スタッフ個人に関する期間制限の2種類があります。
<事業所単位の期間制限>
事業所に関する期間制限は、「派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度」ということです。但し、3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合などから意見を聴く必要があります。
<個人単位の期間制限>
個人に関する制限では、「同じ派遣社員が同じ組織(いわゆる「課」などを想定)で3年を超えて派遣就労できない」ということです。
ポイント③
ルール適用外となるケースもある
「派遣の3年ルール」は、以下のようなケースの場合、適用外となります。
- 派遣スタッフが派遣会社と無期雇用派遣契約を結んでいる場合
- 派遣スタッフが60歳以上の場合
- 有期プロジェクト業務に派遣されている場合
(事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務など、一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務に携わっている場合
(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)
- 休業中の労働者の代替業務に携わっている場合
(産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務)
ポイント④
3年を超えて働いてもらうには
以下の3つの方法があります。
(1)直接雇用に切り替える
派遣会社に相談の上、派遣社員の同意が得られれば直接雇用に切り替えることができます。
(2)部署異動する
同一事業所の同一部署で就業できるのは最大3年ですが、部署を変わればそこからまた3年間働くことができます。但し、事業所単位の期間制限を延長する手続きが必要です。
(3)派遣会社と相談し無期雇用化に変更してもらう
この場合、派遣会社と派遣社員の双方が契約の切り替えを了承する場合に限られます。
※「派遣の3年ルール」の詳細や、派遣スタッフを受け入れる場合のポイントなどは、厚生労働省のサイトにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000852561.pdf
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※上記の記事は、2023年7月に発行された「マイシフトプレスVol.5」に掲載されたものです。掲載している情報は2023年7月時点のもので、法改正などにより変更される場合がありますので、最新の情報は関係機関のホームページ等でご確認ください。