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2024.04.06

【Pick Up Topics】

派遣サービスを利用する際に知っておきたい

「派遣でやってはいけいない5つの禁止項目」

働き方の多様化に合わせ、有効に活用したい派遣サービスですが、労働者を守るという観点から、派遣法などによって禁止されていることがあります。今回は、正しく派遣サービスを活用するために知っておきたい主な禁止項目をご紹介します。


【禁止項目①】 

事前面接などの特定行為

 派遣スタッフを採用する際、派遣スタッフを受け入れる企業(派遣先企業)が、派遣スタッフを選別したり指名したりすることは「特定行為」にあたり、派遣法により禁止されています。派遣するスタッフは、決められた労務に必要な能力や経験などがあるかを派遣会社が判断し選考します。事前面接のほか、履歴書の提出を求めたり、年齢や性別を限定したりすることも特定行為にあたり、禁止されています。ただし、紹介予定派遣の場合は、派遣期間後の直接雇用が前提となっているためこの限りではありません。

 

禁止項目②】 

日雇派遣

 雇用期間を日々、または30日以内の短期間とする「日雇派遣」は、以前は「スポット派遣」などと呼ばれていましたが、働く人の収入が不安定になるうえ、適正な雇用管理が難しいという判断から、2012年の改正労働者派遣法にて原則禁止になっています。ただし、短期的な雇用でも労働者に不利益が生じない業務や、労働者が一定の条件を満たしている場合は禁止の例外として日雇派遣が認められています。

<日雇派遣が可能な業務>

○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作
○通訳・翻訳・速記 ○秘書   ○ファイリング
○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンストレーション
○添乗 ○受付・案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画・立案
○書籍等の制作・編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション
○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

<日雇派遣が可能な労働者>

□60歳以上の人
□雇用保険の適用を受けない学生
□副業として従事する者(生業収入が年500万円以上)
□主たる生計者以外の者(世帯収入が年500万円以上)

 

禁止項目③】 

二重派遣

 「二重派遣」とは、派遣会社から派遣されている派遣社員を、派遣先の企業が取引先など、自社以外の別の企業へ労働力として派遣すること。「職業安定法第44条」などの法律に違反する行為となり禁止されています。「二重派遣」となることで、雇用に関する責任の所在が不明確になり適正な雇用管理が難しくなるうえ、仲介が入ることで派遣社員の給与が減ってしまう危険性もあるからです。

 

禁止項目④】 

偽装請負

 「偽装請負」とは、形式的には請負契約となっているものの、実態としては労働者派遣であることを指します。「偽装請負」は違法行為であり固く禁じられています。請負契約は、業務委託契約の一種で、成果物の納品に責任が生じる契約形態です。一方、派遣契約は、派遣元企業と派遣先企業の間で締結される契約で、請負契約のように成果物の納品が目的ではなく、あくまでも労務の提供を目的とするものです。意図せず「偽装請負」に該当してしまう場合もあるので、請負契約と派遣契約の違いについて、事前にしっかり確認しておく必要があります。

 

禁止項目⑤】 

離職後1年以内の労働者の派遣受け入れ

 正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関わらず、自社を離職してから1年以内の人(元従業員)を派遣社員として受け入れることはできません。法人単位で禁止されているため、就業場所が変わっても受け入れは禁止されています。ただし、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されています。

 

※「日雇い派遣」に関する詳細は、厚生労働省のサイトにてご確認ください。
厚生労働省|日雇派遣の原則禁止について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf


エンプロでは、派遣サービスの導入に関する提案など、幅広くサポートいたします。派遣に関するご質問やご相談などがございましたら、お気軽にお問合せください。

※上記の記事は、2024年1月に発行された「マイシフトプレスVol.6」に掲載されたものです。掲載している情報は2024年1月時点のもので、法改正などにより変更される場合がありますので、最新の情報は関係機関のホームページ等でご確認ください。

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